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相続税は次の計算方法により算出されます。
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人ごとに各人の課税価格を計算します。
( | 相続や遺贈に |
| 相続時精算課税 摘要財産の価格 | ー | 債務・葬式費用 の金額 | )+ | 相続開始前3年以内の 贈与財産価格 | = | 各人の 課税価格 |
課税遺産総額は、上記イで計算した各人の課税価格の合計額(課税価格の合計額といいます。)から遺産に係る基礎控除額を差し引いて計算します。
課税価格の合計額 ― 遺産に係る基控除額(注) = 課税遺産総額
(注)基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
相続税の総額の計算は、相続人等が遺産を実際にどのように分割したかに関係なく、法定相続分の通りに分割すると仮定し、各人ごとの取得金額を計算します。
課税遺産総額 × 各相続人の法定相続割合 =各人の取得価格
次に、この各人ごとの取得金額をそれぞれ相続税の税率に掛けた金額(法定相続分に応じる税額)を計算し、その各人ごとの金額を合計します。
この合計した金額を相続税の総額といいます。
各人の取得金額 × 税率-控除額(*) =相続税の総額
*相続税の速算表
課税標準 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | − |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円超 | 50% | 4,700万円 |
相続税の総額を課税価格の合計額(上記ロ)に占める各人の課税価格(上記イで計算した課税価格)の割合で按分して計算した金額が各人ごとの相続税額となります。
相続税の総額 | × | 各相続人の課税価格 | = | 各相続人の按分税額 |
課税価格の合計 | ||||
↓ | ||||
(各人が実際に取得した相続財産の割合) |
納税額が安くなる「税額控除」が次のとおりあります。(税額控除の順番もこのとおりです。)
各控除につきましては、相続税の税額控除はどのようなものかでご説明いたします。
実際に数値をあてはめて計算してみますと
下記のように、相続財産を分割し、債務・葬式費用を負担したとします。
相続人 | 妻 | 長男 | 長女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
相続財産 | 7,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1億3,000万円 |
債務・葬式費用 | 3,000万円 | - | - | 3,000万円 |
課税遺産総額2,000万円を法定相続分で按分します。
妻 1/2 1,000万円 | 長男 1/4 500万円 | 長女 1/4 500万円 |
---|
次にそれぞれの金額に税率をかけて税額を計算します。(相続税の速算表より税率10%)
妻 100万円 | 長男 50万円 | 長女 50万円 |
---|
計算したそれぞれの税額を合計したものが相続税の総額になります。
相続税の総額 200万円 |
---|
妻 | 長男 | 長女 | |||
---|---|---|---|---|---|
80万 | 60万 | 60万 | |||
200万円×4,000万円 | 200万円×3,000万円 | 200万円×3,000万円 | |||
1億円 | 1億円 | 1億円 |
相続税の総額を課税価格の合計額に占める各人の
課税価格の割合で按分します。
按分した税額から各種の税額控除を差し引きますが、この計算では省略します。
よって、実際納付すべき相続税は、
妻80万円、長男60万円、長女60万円
となります。
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