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相続税はどのように計算するのか

相続税は次の計算方法により算出されます。

イ.各人の課税価格の計算

相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人ごとに各人の課税価格を計算します。

 

相続や遺贈に
よって
取得した
財産の価格


+

 


相続時精算課税
摘要財産の価格

債務・葬式費用
の金額
)+
相続開始前3年以内の
贈与財産価格
=
各人の
課税価格

 

ロ. 課税遺産総額の計算

課税遺産総額は、上記で計算した各人の課税価格の合計額(課税価格の合計額といいます。)から遺産に係る基礎控除額を差し引いて計算します。

課税価格の合計額  ― 遺産に係る基控除額() = 課税遺産総額
)基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

ハ.相続税の総額の計算

相続税の総額の計算は、相続人等が遺産を実際にどのように分割したかに関係なく、法定相続分の通りに分割すると仮定し、各人ごとの取得金額を計算します。
 
課税遺産総額  × 各相続人の法定相続割合 =各人の取得価格
  
次に、この各人ごとの取得金額をそれぞれ相続税の税率に掛けた金額(法定相続分に応じる税額)を計算し、その各人ごとの金額を合計します。
この合計した金額を相続税の総額といいます。
 
各人の取得金額 × 税率-控除額() =相続税の総額

相続税の速算表

課税標準

税率

控除額

1,000万円以下

10%

3,000万円以下

15%

50万円

5,000万円以下

20%

200万円

1億円以下

30%

700万円

3億円以下

40%

1,700万円

3億円超

50%

4,700万円

ニ.各人の納付すべき相続税額

相続税の総額を課税価格の合計額(上記ロ)に占める各人の課税価格(上記イで計算した課税価格)の割合で按分して計算した金額が各人ごとの相続税額となります。

相続税の総額×各相続人の課税価格=各相続人の按分税額
  

課税価格の合計

  
    
  (各人が実際に取得した相続財産の割合)  

 

相続税が2割高くなる場合があります
  • 財産を取得した人が、配偶者でない・被相続人の一親等の血族でない場合、
    相続税は2割加算されます。

相続税の控除が認められる場合があります

納税額が安くなる「税額控除」が次のとおりあります。(税額控除の順番もこのとおりです。)

  1. 歴年課税分の贈与税額控除
    ・・・相続開始前3年以内に財産を贈与され、贈与税を支払った場合
  2. 配偶者の税額軽減
    ・・・配偶者が財産を受け継いだ場合
  3. 未成年者控除
    ・・・相続人が20歳未満で、かつ、法定相続人の場合
  4. 障害者控除
    ・・・相続人が障害者の場合
  5. 相次相続控除
    ・・・相続が10年以内に再びあった場合
  6. 外国税額控除
    ・・・海外にある財産を受け継いだ場合
  7. 相続時精算課税分の贈与税控除
    ・・・相続時精算課税制度を選択し、贈与税を支払った場合

各控除につきましては、相続税の税額控除はどのようなものかでご説明いたします。

実際に数値をあてはめて計算してみますと

  • 相続によって取得した財産の合計額が、1億3,000万円、債務・葬式費用の合計額が3,000万円、相続人は配偶者と子供は長男1人・長女1人の場合

下記のように、相続財産を分割し、債務・葬式費用を負担したとします。

相続人

長男

長女

合計

相続財産

7,000万円

3,000万円

3,000万円

1億3,000万円

債務・葬式費用

3,000万円

-

-

3,000万円

各人の課税価格の計算
  • 妻 7,000万円-3,000万円=4,000万円
  • 長男 3,000万円-0万円=3,000万円
  • ​長女 3,000万円-0万円=3,000万円
課税遺産総額の計算
  1. 各人の課税価格の合計額 4,000万円+3,000万円+3,000万円=1億円
  2. 基礎控除額 5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
  • 1-2=2,000万円
相続税の総額の計算

課税遺産総額2,000万円を法定相続分で按分します。

妻 1/2 1,000万円

長男 1/4 500万円

長女 1/4 500万円

次にそれぞれの金額に税率をかけて税額を計算します。(相続税の速算表より税率10%)

妻 100万円

長男 50万円

長女 50万円

計算したそれぞれの税額を合計したものが相続税の総額になります。

相続税の総額 200万円

各人の納付すべき相続税額の計算

 

長男長女
80万60万60万
200万円×4,000万円200万円×3,000万円200万円×3,000万円
 1億円 1億円 1億円

 

相続税の総額を課税価格の合計額に占める各人の
課税価格の割合で按分します。

按分した税額から各種の税額控除を差し引きますが、この計算では省略します。
 
よって、実際納付すべき相続税は、
妻80万円長男60万円長女60万円
となります。

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