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基本的には相続財産は相続があった日の時価で評価することとされています。
「時価」といっても、あいまいなところがあるため、国税庁は「財産評価基本通達」を定め、財産ごとに一定の評価基準を定めています。
したがって、原則として財産評価はこの基本通達に基づいて行っていくことになります。
この基本通達によるおおまかな評価方法は次の通りです。
財産の種類 | 評価方法 | |
---|---|---|
土地 | 自用地 | 路線価方式か倍率方式(※1)で評価 (およそ地価の80%) |
貸宅地 | 自用地としての評価額 - 借地権の評価(※2) | |
貸家建付地 | 自用地としての評価額から一定の金額を差し引いたもの(※3) | |
家屋 | 自用家屋 | 固定資産税評価額(※4) |
貸家 | 固定資産税評価額 – 借家権評価額(※5) | |
預貯金 | 死亡日の元本 + 解約利子の手取額(※6) | |
株式 | 公開株 | 取引相場価格で次のうちで一番低い価格 ◆死亡日の終値◆死亡した月の毎日の終値の月間平均額◆死亡した月の前月の毎日の終値の月間平均額◆死亡した月の前々月の毎日の終値の月間平均額 |
未公開株 | 類似業種比準価額方式、純資産価額方式、配当還元価額方式で評価(※7) | |
死亡退職金 | 受け取った退職金 - (500万円×法定相続人の数) | |
生命保険 | 受け取った保険金 - (500万円×法定相続人の数) | |
公社債 | 発行価額+既経過利子 | |
ゴルフ会員権 | 通常価額のおよそ70% | |
書画・骨董品 | 売買価額および精通者意見価額 |
特定の宅地等につきましては、評価額を減額する特例が設けられています。
(小規模宅地等の特例については、小規模宅地等の特例はどのようなものかでご説明いたします。)
(※1) 路線価がつけられていない土地は、倍率方式によって評価します。「路線価図」、「評価倍率表」は国税庁
ホームページで閲覧することができます。
(※2) 他人に貸し付けている宅地を「貸宅地」といいます。借地権というのは、借り手の権利をいい、財産としても認められますから、貸し手側は、その借地権分を控除して評価することになります。借地権割合は、「路線価図」に記載されています。
(※3) 持っている土地にアパートなどを建てて、その部屋を他人に貸している場合、その宅地を「貸家建付地」といいます。貸宅地との違いは、貸宅地では家屋は借りている人の所有になりますが、貸家建付地は、家屋も土地も自分の財産になります。
この評価方法を算式であらわしますと、
自用地の評価額-(自用地の評価額×借地権割合×借家権割合)です。
借家権割合は、各国税局で定められていますが、おおむね30%となっています。
(※4)家屋の評価は、固定資産税評価額で評価します。固定資産税の評価証明書は、その資産が所在する市区町村で発行されます。
また次のようなものは、それぞれ次の通り評価方法があります。
区分 | 評価方法 |
---|---|
建築中の場合 | 課税時期までにかかった建築費用額×0.7 |
門、塀など | 課税時の再建築価額-経過年数に応じた減価の額 |
庭園設備 | 課税時の再調達価額×0.7 |
(※5)人に貸している家屋には借家人に借家権がありますので、固定資産税評価額から借家権の価額を差し引いて計算します。
(※6)相続開始の日現在の預入残高と相続開始の日現在において解約するとした場合に受け取る預金利息(源泉徴収される税額を差し引いた金額)
との合計額になります。
(※7)その会社の規模の大小、株主の態様、資産の構成割合などに応じて評価方法が決められています。
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