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国際相続

相続人が海外居住の場合

被相続人は日本国籍であるが、海外で長期滞在ビザ又は永住権を取得して、海外に居住しているケースです。

被相続人が海外に居住していても、日本国籍を有している場合には、被相続人・相続人ともに5年超、海外に居住していなければ、無制限納税義務者として、海外財産に対しても日本で相続税がかかることになります。

遺産が海外にある場合

被相続人・相続人ともに日本国籍を有し、日本に居住しているが、相続財産が海外にあるケースです。被相続人がグローバルな資産分散のため、海外の高利回りの金融商品や海外不動産などに投資をしているケースがあります。

また最近では、経済のフローバル化により、オーナー企業が海外に進出し、現地法人を設立しているケースも増えてきています。
このケースでは、相続人は「無制限納税義務者」に該当しますので、海外にある相続財産についても日本で相続税がかかるほか、現地国でも相続税がかかる場合があります。

国際結婚している場合

被相続人は外国籍で海外に居住しており、相続人も外国籍であるが日本人と結婚し、日本に居住しているケースです。

また、父母のいずれかが日本人の場合の国際結婚により生まれた子は、出生により日本国籍を取得しますので、二重国籍となるケースがあります。

相続人が外国籍であっても、相続発生時に日本に居住している場合には、相続により取得した全世界財産に対して、日本で相続税が課せられることになります。

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